特別資料No.101 米国EPA TSCAにおける商品(article)の解釈について
資料内容 1996年5月発行(会員価格4,000:非会員価格7,000) 米国の有害物質規制法(TSCA)に基づく環境保護庁(EPA)のインベントリー報告規則、新規化学物質の製造前届出(PMN)規則および財務省関税局の輸入証明規則においては、「商品(article)」とみなされるものは、化学物質に対して要求される報告や届出等の対象から除外されるものとして取扱われています。これらの規則で「商品」は『製造された物品であって、(1)製造中に特定の形状またはデザインに形成され、(2)最終用途においてその形状またはデザインの一部もしくは全部に依存する最終用途機能を有し、かつ(3)その最終用途において、化学的組成が変化しないもの、またはそのような組成の変化がその商品の商業目的とは別の商業目的を持たないもの、ただし流体および粒子はその形状またはデザインに関係なく商品とみなさないことを除く』と定義されていますが、「商品」であるか「化学物質」であるかの判断が難しい場合も多く、判断に迷うときにはEPAに問合せることが推奨されています。 本資料は、EPA汚染防止有害物質部(OPPT)が公表した「商品」の解釈の明確化に関する2つの手引き文書、および同部の担当官が照会者に回答として送付した10通の書簡を全訳して日付順にならべたもので、当局の考え方を知るための参考資料として貴重なものです。
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商品番号:10101