特別資料No.292 EU REACHに関する手数料規則(EC) No 340/2008および上訴委員会規則(EC) No 771/2008

平成22年11月11日発行(会員価格5000:非会員価格10000) 資料内容 手数料規則は、REACH規則の下、欧州化学品庁により徴収される手数料および料金の構成と金額、ならびに支払いのための規則が定められなければならないことから制定された。手数料の構成と金額は、提供されるサービスの費用をまかなうのに十分である水準に定められた。登録のための手数料は、物質のトン数範囲に依存して手数料が定められている。また認可への申請の提出・見直し報告書に対しても手数料が課されている。共同提出・中小企業(SME)の場合には、軽減された手数料および料金が適用されている。 上訴委員会規則は、REACH規則(第89〜91条)では上訴手続きに関する原則のみを規定しているので、上訴委員会の組織に関する詳細な規則および上訴委員会への上訴に適用すべき手続きの詳細な規則について規定することが必要であり、また欧州化学品庁に、化学品の登録および評価に関して個別の決定を下す権限を与え、上訴に関して決定する上訴委員会を設立しなければならないことから制定された 本特別資料は、REACH規則の細則として現在公布されている上記の手数料規則と上訴委員会規則をとりまとめたものである。

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特別資料No.292 EU REACHに関する手数料規則(EC) No 340/2008および上訴委員会規則(EC) No 771/2008

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