特別資料No.461 台湾 新化学物質の登録・登記管理関連法規及び関連資料(第2版)
2019年8月発行
資料内容
台湾における化学物質管理は、行政院環境保護署が所管する「毒性化学物質管理法」により毒性化学物質による環境汚染及び人の健康障害の防止に関して、また、労動部職業安全衛生署(旧、労工委員会)が所管する「職業安全衛生法(旧、労工安全衛生法)」により、労働災害の防止及び労働者の安全衛生の保護に関して規制されてきた。
しかしながら、既有化学物質リストが未整備であったため、EU REACHの登録に該当する化学物質を申告する機能が働かず、台湾への化学品流入を源から把握することができず、管理が不十分で、貿易の不均衡があるといわれていた。これに対して、2009年より既有化学物質の報告提出を求め、2011年7月に既有化学物質の初稿リストを公布した。その後も2012年、2014年と増補措置を講じ、2014年11月にはリストの更新を完成させ、オンライン上での検索を可能とした。
このような準備の下、当初Smart REACHあるいはTW REACHとも呼称された新化学物質の登録・登記及び既有化学物質の登録制度を立ち上げた。その考え方は、EU REACHのような大型の法規を1本作るのではなく、今動いている「毒性化学物質管理法」、「職業安全衛生法」に組み込んで現行システムと齟齬なく、最低のコストで最高の効果を狙おうとするものである。
2014年12月及び2015年1月にそれぞれ施行された、「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法(登録弁法)」及び「新化学物質登記管理弁法(登記弁法)」の導入により、企業に対する化学物質情報の提供と情報公開・伝達の要求、商業機密とその制限、また登録費用の徴収による環境コストの徴収等が開始された。今回、両法の施行から4年余りが経過し、新化学物質の取扱いに関する両法の微妙な相違と不明確点を是正し、調和化を図る観点を含んで、2019年3月11日、登録弁法が改正されることとなった。
本特別資料は、「台湾 新化学物質の登録・登記管理関連法規及び関連資料」の第2版として発行するものである。本資料が、台湾への化学物質の輸出及び台湾での化学物質取扱い業務に関係する方々に役立てば幸いである。翻訳には出来るだけ注意を払ったが、疑問の点がある場合は原文を参照願いたい。
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