特別資料No.485 スイス 化学品管理法令集(第5版)
2020年8月発行
資料内容
スイスは地理的にはヨーロッパの中心に位置しているが、欧州連合(EU)には加盟しておらず、化学品規制も独自の「毒物法」、「環境保護法」の下に管理を行ってきた。そこでEU域内との経済活動を円滑にするため、化学品規制をEU の規制に調和化する法制化を行い2000 年12 月15 日に新しい「化学品法」を制定公布し、2005 年8 月1 日より全面的に発効となった。この法規は、新規物質の届出、ある種の既存物質の報告、分類・表示・包装、殺生物性製品・植物保護製品の認可、製品登録簿、その他の制度を包含した包括的なものである。
ただし、EU 規制への調和化は、REACH 規則発効以前の規制への調和化であり、REACH規則及びその後のCLP 規則への調和化が大きな課題であった。「化学品法」の下位規定である「化学品政令」については、2005 年8 月1 日発効以来複数の修正が行われてきたが、2015 年6 月に大幅な改正(2015 年7 月1 日発効)が成され、REACH 規則及びCLP 規則への更なる調和化が行われた。これを機に、JETOC では2016 年7 月に、「スイス化学品管理法令集(第4 版)」を特別資料No.408 として発行した。
それ以降も、UFI の導入や導入量の定義の変更等細かな修正が重ねられている。また、「化学品リスク軽減政令」の付属書も多くが修正を受けているため、それら修正を反映させ「スイス化学品管理法令集(第5 版)」を発行することとした。
JETOC では、EU REACH 規則及びその手引並びにCLP 規則についての翻訳を下記の特別資料及びその他の資料として発行している。これらについても合わせて活用していただきたい。
・ REACH 規則関連:特別資料No.399、476
・ CLP 規則関連:特別資料No.473、474、475
本資料が、スイスに化学品を輸出する企業にとって、役立てば幸いである。
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