特別資料No.486 韓国 化評法 製品含有重点管理物質の申告実務ガイド

2020年9月発行(会員価格8,000:非会員価格20,000)

韓国環境部は、改正された「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」を2019年1月1日から施行している。

今回の主な改正内容は、登録対象既存化学物質の概念を削除し、年間1t以上の製造・輸入される全ての既存化学物質が登録対象となり、事前申告が要求されることである。年間製造・輸入量が100kg未満の場合には、登録から申告に変更された。環境部は発がん性・変異原性・生殖毒性物質等(CMR)物質を指定し、年間1t以上の製造・輸入されるCMR物質と年間製造・輸入量1000t以上の化学物質は2021年までに登録しなければならない。また、発がん性・変異原性・生殖毒性(CMR)・高毒性・高濃縮性(vPvB)等の物質を新たに重点管理物質として指定し、有害化学物質含有製品の申告を重点管理物質含有製品の申告に変更した。この化評法の理解を助け、法施行を補足するための案内書や指針書が発行されている。初めに「高分子化合物の登録・申告及び免除のための指針書」を2019年7月に発行している。これについては、特別資料No.466「韓国 化評法 高分子化合物の登録・申告及び免除のための指針書」として発行した。

また、2020年2月13日に産業界支援団よりe-bookとして「化学物質登録及び評価等に関する法律解説書」、「製品に含有された重点管理物質申告実務ガイド」、「化学物質登録コンサルティング実務ガイド」、「高分子化合物登録等実務ガイド(特別資料No.466と同様の内容)」が発行された。また、その後「化学物質登録等免除確認実務ガイド」、「化学物質の登録・申告に関するガイド」が5月21日に公開されている。

本資料は、その中の「製品に含有された重点管理物質申告実務ガイド」を全訳し発行するものである。

この実務ガイドは、重点管理物質を含有した消費者製品(消費者が使用する物品等で化学物質の暴露を誘発する可能性がある製品又は一般消費者でない事業者が最終的に使用・利用する製品も消費者製品として見なす)を生産するか輸入する者の申告対象の有無判断方法、具体的な申告手続き及び方法を案内し、重点管理物質含有製品の流通過程で譲渡者が譲受者に提供しなければならない化学物質情報の提供履行方法を実務的な観点で収録している。

この実務ガイドは、法的・強制的効力を持たないので、技術的参考資料として活用して頂きたい。JETOCではその他に「化学物質登録等免除確認実務ガイド」及び今後発行される解説書等を全訳し、特別資料にとりまとめ発行する予定である。

本資料が化学物質を韓国で製造する又は韓国に輸出する企業にとって役立てば幸いである。翻訳にはできるだけ注意を払ったが、疑問がある場合は原文で確認していただきたい。

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商品番号:10486

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