特別資料No.490 韓国 化評法 化学物質の登録・申告等案内書

2020年10月発行(会員価格10,000:非会員価格25,000)

韓国環境部は、改正された「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」を2019年1月1日から施行している。

今回の主な改正内容は、登録対象既存化学物質の概念を削除し、年間1t以上の製造・輸入される全ての既存化学物質が登録対象となり、事前申告が要求されることである。環境部は発がん性・変異原性・生殖毒性物質等(CMR)物質を指定し、年間1t以上の製造・輸入されるCMR物質と年間製造・輸入量1000t以上の化学物質は2021年までに登録しなければならない。また、発がん性・変異原性・生殖毒性(CMR)・高毒性・高濃縮性(vPvB)等の物質を新たに重点管理物質として指定し、有害化学物質含有製品の申告を重点管理物質含有製品の申告に変更した。新規化学物質においては、年間製造・輸入量が100kg未満の場合には、登録から申告に変更された。この化評法の理解を助け、法施行を補足するための案内書や指針書が発行されている。初めに「高分子化合物の登録・申告及び免除のための指針書」を2019年7月に発行している。これについては、特別資料No.466「韓国 化評法 高分子化合物の登録・申告及び免除のための指針書」として発行した。

また、2020年2月13日に産業界支援団よりe-bookとして「化学物質登録及び評価等に関する法律解説書」、「製品に含有された重点管理物質申告実務ガイド」、が発行され、これらについては、特別資料No.480「韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律解説書」及び、特別資料No.486「韓国 化評法 製品含有重点管理物質の申告実務ガイド」として発行した。その他に「既存化学物質登録資料共有及び費用分担実務ガイド」、「高分子化合物登録等実務ガイド(特別資料No.466と同様の内容)」が発行さている。また、その後「化学物質登録等免除確認実務ガイド」、「化学物質の登録・申告等案内書」が5月21日に公開されている。

本資料は、その中の「化学物質の登録・申告等案内書」を全訳し発行するものである。

この案内書は対象化学物質の登録申請及び申告と関連した一連の手続きを履行しなければならない者が基本的に熟知しなければならない内容を扱っている。また登録等対象になる化学物質の範囲、登録等免除確認方法、登録申請及び申告手続きと事後管理方法等に関する質問と関連告示等改正法を反映し、専門家と関連機関の意見を取りまとめて作成されている。

この実務ガイドは、法的・強制的効力を持たないので、技術的参考資料として活用して頂きたい。

本資料が化学物質を韓国で製造する又は韓国に輸出する企業にとって役立てば幸いである。翻訳にはできるだけ注意を払ったが、疑問がある場合は原文で確認していただきたい。

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商品番号:10490

特別資料No.490 韓国 化評法 化学物質の登録・申告等案内書

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