特別資料No.500 解説 韓国 産安法 改正分類表示MSDS基準の概要

2021年2月発行(会員価格8,000:非会員価格20,000)

韓国雇用労働部は、産業安全保健法において物質安全保健資料(MSDS)の提供、教育、表示を内容とする広範で強力な物質安全保健資料の制度を運用している。産業安全保健法のMSDS関連の改正が2021年1月16日から施行されるにあたり、通常であれば当該法規を含めて韓国の化学品規制に関する法規概要の解説のためのJETOCセミナーを開催するところであるが、新型コロナウィルスによる影響を考慮し、セミナー用に作成したプレゼンテーションスライドを「解説」として発行することとした。本特別資料は産業安全保健法のMSDS関連の概要に加えて化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)、生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律(化学製品安全法)及び化学物質管理法(化管法)の最新動向について説明したものであるので、詳細については、特別資料No.494「韓国 産業安全保健法-有害・危険性調査制度 化学物質の分類表示・物質安全保健資料制度- 第9版」及び後日発行予定の特別資料No.501「韓国 産業安全保健法MSDS資料集」を参照いただきたい。

2021年1月16日の改正された産業安全保健法の施行により、勤労者の産業安全及び保健増進のために有害か危険な化学物質を国家が直接管理することができるようにすることを目的として、化学物質の製造・輸入者は製造・輸入前に雇用労働部長官が構築した電算システムを通じてMSDS記載の構成成分の全てを基本とした内容を雇用労働部へ提出し、番号を付与してもらわなければならなくなった。また、これからは営業秘密としてMSDSに成分の化学物質の名称及び含有量を記載しない場合は、雇用労働部長官の承認を受けなければならず、承認を受けた化学物質の名称及び含有量をMSDSに反映しなければならなくなった。2020年11月12日に産安法の改正を反映し「化学物質の分類・表示及び物質安全保健資料に関する基準」が全面改訂された。これにより分類表示が国連GHS分類改訂4版から改訂6版相当に更新され、MSDS代替資料記載承認の詳細を定める等の改正がなされている。

本資料は、産業安全保健法のMSDS関連の他に、化管法については、LOC書式変更を含む規則改正があり、化学物質確認について基礎から紹介する。

なお、本資料は、法律の解釈を明確にし、より理解を深めるために雇用労働部が公表している改正MSDS制度の最新の教育資料(FAQ、ウェビナー資料等)の内容も反映して作成している。

本資料が化学物質を韓国で製造する又は韓国に輸出する企業にとって役立てば幸いである。

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商品番号:10500

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