特別資料No.501 韓国 産業安全保健法 MSDS関連資料集―Q&A、代替名称作成基準案内書等―

2021年3月発行(会員価格12,000:非会員価格30,000)

韓国雇用労働部は、産業安全保健法において物質安全保健資料(MSDS)の提供、教育、表示を内容とする広範で強力な物質安全保健資料の制度を運用している。産業安全保健法のMSDS関連の改正が2021年1月16日から施行されている。

改正された産業安全保健法の施行により、勤労者の産業安全及び保健増進のために有害か危険な化学物質を国家が直接管理することができるようにすることを目的として、化学物質の製造・輸入者は製造・輸入前に雇用労働部長官が構築した電算システムを通じてMSDS記載の構成成分の全てを基本とした内容を雇用労働部へ提出し、番号を付与してもらわなければならなくなった。また、これからは営業秘密としてMSDSに成分の化学物質の名称及び含有量を記載しない場合は、雇用労働部長官の承認を受けなければならず、承認を受けた化学物質の名称及び含有量をMSDSに反映しなければならなくなった。2020年11月12日に産安法の改正を反映し「化学物質の分類・表示及び物質安全保健資料に関する基準」が全面改訂された。これにより分類表示が国連GHS分類改訂4版から改訂6版相当に更新され、MSDS代替資料記載承認の詳細を定める等の改正がなされている。

本資料は、上記改正の円滑な施行のためKOSHAが発行した「物質安全保健資料(MSDS)Q&A」、「代替化学物質名称及び含有量作成基準案内書」、「営業秘密保護センター自己診断項目の活用」、「産業安全保健法LOC書式」を紹介する。

「物質安全保健資料(MSDS)Q&A」は、化学物質を製造・輸入しようとする者が「MSDS作成・提出及び代替資料記載審査」と関連した業務の遂行時に発生し得る予想質問を中心に内容が構成されており、法律の解釈を明確にし、より理解を深める内容になっている。なお、本資料はMSDS関連資料であるので、法律本文については、特別資料No.494「韓国 産業安全保健法-有害・危険性調査制度 化学物質の分類表示・物質安全保健資料制度- 第9版」を参照いただきたい。

本資料が化学物質を韓国で製造する又は韓国に輸出する企業にとって役立てば幸いである。

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商品番号:10501

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