特別資料No.502 英国 REACH本文及びCLP本文(第2版)

2021年4月発行

資料内容

2020年1月31日をもって英国(正式にはグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)は欧州連合(EU)から脱退した。2020年中は移行期間とされていたが、英国時間2020年12月31日23時に移行期間も終了し、完全にEUから脱退することとなった。これにより、EU各国での制定手続を経ずに直接的に適用されるREACH等の規則(Regulation)は英国内での効力が失われることになったが、英国は、EUの直接法規の全てを再制定するのではなく、「2018年欧州連合(脱退)法(European Union (Withdrawal) Act 2018)」において、一部のEUの直接法規を英国内法規として留保すると規定した。留保されたEUの直接法規は、そのままでは機能しないため、必要な修正が行われた。EU-REACH規則及びEU-CLP規則も留保され、修正が行われ、GB-REACH(UK-REACH)規則及びGB-CLP(UK-REACH)規則とされた。

2019年中に制定された、REACH及びCLPの修正に関係する規則の該当部分の条文については翻訳し、特別資料No.472として発行した。その後、2020年にも修正規則が出されたことと、いまだに、英国当局から修正を取り込んだ統合版(consolidated version)のREACH及びCLP規則が提供されていないことから、以下の修正規則全ての修正を取り込んだ、統合版のREACH及びCLPの規則本文を第2版として発行することとした。

・The REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019

・The REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) (No.2) Regulations 2019

・The REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) (No.3) Regulations 2019

・The REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020

・The Chemicals (Health and Safety) and Genetically Modified Organisms (Contained Use) (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019

・The Chemicals (Health and Safety) and Genetically Modified Organisms (Contained Use) (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020

REACH及びCLPの修正は、EUとの関係がなくなり英国単独に関する法規となったことに伴う所管当局等の変更が主である。化学品の登録等の手続き等について、EU-REACHと大きく変わることはない。ただし、英国に所在する/していた登録者によるEU-REACHに基づき既にある登録や認可は既得権化でき、そのために必要な手続きが移行規定として含まれている。

本資料が、化学物質を英国で製造、又は英国に輸出する企業にとって役立てば幸いである。また、翻訳にはできるだけ注意を払っているが、疑問が生じた場合は原文でご確認願いたい。

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商品番号:10502

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