特別資料No.507 韓国 化学物質管理法及び関連告示(第4版)

資料内容2021年6月発行(会員価格17,600:非会員価格44,000)

韓国では有害化学物質を適正に管理することを目的に、有害性審査制度も包含して1990年8月に環境部所管の「有害化学物質管理法」が制定され、その後、法・施行令・施行規則・関連告示の修正が度重ねて行われてきた。

EU REACHが公布され、既存化学物質を含めた全ての化学物質の事前審査登録制度の動きを受け、それに対応する法律として2011年2月25日「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」の立法予告が行われた。更に、化学製品被害防止対策のために、これまで産業通商部の管轄であった生活化学製品を環境部に移管することにより危害憂慮製品の危害性評価、安全・表示基準等を反映させた有害物質指定等の体系導入で化学物質管理を強化し、化学製品の安全管理体系を整備することになった。これらの状況に適切に対応するために、「有害化学物質管理法」が「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」と「化学物質管理法(化管法)」の2つに改編された。「化評法」は2013年5月22日に、「化管法」は2013年6月4日にそれぞれ制定・公布され、いずれも2015年1月1日に施行された。

化学物質の管理に関しての大きな改正点は、毒性中心の有害性管理から使用用途と暴露程度を考慮した「危害性管理」を加え、管理を強化するために有毒物質、制限物質、禁止物質に加えて新たに許可物質を新設し、化学物質の使用を単に制限・禁止するのではなく代替物質開発を促進するようにする等化学物質の管理に関して大きな改正を行うことにしたものである。

JETOCでは「化管法」及びその下位法規である「化学物質管理法施行令」、「化学物質管理法施行規則」を全訳し、また、関連する規定類についても翻訳を行い特別資料No.444「韓国 化学物質管理法及び関連告示(第3版)」として発行した。その後、化学物質確認の書式の変更や化学物質統計調査の対象拡大、有害化学物質についての排出量低減計画書の提出等の化管法及び下位法規の改正を反映して、第4版を発行することとした。今回は、LOCの作成事例や化学物質確認明細書の記載方法を掲載した「化管法による化学物質製造・輸入手順案内」(韓国化学物質管理協会発行)の翻訳も添付しているので、是非参考願いたい。

本資料が韓国への化学物質及びそれを含む製品を輸出する業務を担当される方々のお役に立つことを願っている。翻訳にあたっては原文に忠実であるように心がけ細心の注意を払っているが、疑問の点については原文で確認されたい。

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