特別資料No.508 韓国 産業安全保健法物質リスト集-新規化学物質リスト、MSDS記載対象物質リスト等-(第3版)
2021年7月発行(会員価格18,000:非会員価格45,000)
韓国での化学物質管理は主に「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」、「化学物質管理法(化管法)」、「産業安全保健法(産安法)」にて行われています。これらの法令では、日本と同様に化学物質を既存化学物質と新規化学物質に区分管理し、既存物質については既存化学物質リストを作成・公表しています。産安法において新規化学物質は事前に有害性・危険性を確認してから製造等を行わなければならないとされており、特に指定された有害な化学物質は特別な管理を要求しています。
本書では、2021年7月1日時点で産安法にて管理の対象物質として指定された9,929物質(群)をまとめて産業安全保健法物質リスト集として編集発行したものである。本リスト集は2019年11月に発行した「特別資料No.468 韓国 産業安全保健法物質リスト集」から、有害性・危険性調査報告書が提出された新規化学物質を新たに約537物質(群)加えたものである。特に有害性・危険性調査報告書が提出された新規化学物質は、韓国国内でもデータベース若しくはまとまった1つのリストが存在せず、官報告示された物質を全て網羅したものは、JETOCにてとりまとめた本リストが唯一となっている。更に、産安法で遵守しなければならない新規化学物質の有害性・危険性及び勤労者健康障害予防のための措置事項(産業安全保健法に国連GHSの組み入れ後の2013年告示分から)を全訳して掲載した。又、2019年1月28日に雇用労働部ウェブページより提供された既存化学物質リストのエクセル版もCDに掲載している。
尚、産業安全保健法が2021年1月15日より改正施行され、産安法第112条第1項(物質安全保健資料の一部非公開承認等)及び化学物質の分類・表示及び物質安全保健資料に関する基準第16条(雇用労働部告示第2020-130号、2020.11.12)によりMSDSを作成する際、該当する物質の場合は営業秘密に該当せず、必ず物質安全保健資料中で開示しなければならない物質として作業環境測定対象有害因子、特殊健康診断対象有害因子が追加されたので注意が必要である。
1.法第117条による製造等禁止物質
2.法第118条による許可対象物質
3.「産業安全保健基準に関する規則」第420条による管理対象有害物質
4.法施行規則別表21の作業環境測定対象有害因子
5.法施行規則別表22の特殊健康診断対象有害因子
6.化評法の有害性物質(有毒物質、制限物質、禁止物質、(許可物質))、CMR物質(特別資料No.452 化評法下位規定及び物質リスト集に掲載にて、本資料は割愛)
また、MSDSの第15項目 法的規制情報には産安法による規制状況を記載しなければならず、雇用労働部産業安全保健公団の案内書には禁止物質、許可対象有害物質、管理対象有害物質(特別管理物質含む)、作業環境測定対象有害因子、特殊健康診断対象有害因子、許容基準以下維持対象有害因子、暴露基準設定物質、危険物質、工程安全報告書(PSM)提出有害・危険物質の有無を記載することが明記されており、本リストのMSDS規制対象リストとして以下のリストを収載している。下線のVI.~IX.のリストは法改正により今回新たに追加したリストである。
III. 産業安全保健法・製造等の禁止有害物質
IV.産業安全保健法・許可対象有害物質
V.産業安全保健法・管理対象有害物質
VI.産業安全保健法・作業環境測定対象化学物質
VII.産業安全保健法・特殊健康診断対象有害因子
VIII.産業安全保健法・工程安全報告書(PSM)提出有害・危険物質
IX.産業安全保健法・有害因子許容基準対象物質
X.産業安全保健法・暴露基準が設定されている化学物質
本リスト集は韓国政府当局の監修は受けていないが、韓国政府及び関連機関が提供するウェブサイト、法律、官報等から入手したデータを基に編集したもので、信頼性は十分にあるものと考えている。
各リストに収載された物質を探す便宜をはかるために、CAS番号、物質名から探すことができるようCD-ROMを添付した。本リスト集と併せてご利用願いたい。
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