特別資料No.510 韓国 化評法 高分子化合物登録等実務ガイド
資料内容 2021年9月発行(会員価格14,000:非会員価格35,000)
その主な改正内容は、登録対象既存化学物質の510種だけでなく、年間1t以上で製造・輸入される全ての既存化学物質が登録対象となり、事前申告が要求されることである。環境部は発がん性・変異原性・生殖毒性(CMR)物質を指定し、年間1t以上で製造・輸入されるCMR物質と年間製造・輸入量1000t以上の化学物質は2021年までに登録しなければならない。また、発がん性・変異原性・生殖毒性(CMR)・高毒性・高濃縮性(vPvB)等の物質を新たに重点管理物質として指定し、有害化学物質含有製品の申告を重点管理物質含有製品の申告に変更した。新規化学物質においては、年間製造・輸入量が100kg未満の場合には、登録から申告に変更された。この化評法の理解を助け、法施行を補足するための案内書や指針書が発行されている。初めに「高分子化合物の登録・申告及び免除のための指針書」を2019年7月に発行している。これについては、特別資料No.466「韓国 化評法 高分子化合物の登録・申告及び免除のための指針書」として発行した。
また、2020年2月13日に産業界支援団よりe-bookとして「化学物質登録及び評価等に関する法律解説書」、「製品に含有された重点管理物質申告実務ガイド」、が発行され、その他に「既存化学物質登録資料共有及び費用分担実務ガイド」、「高分子化合物登録等実務ガイド改正案(特別資料No.466と同様の内容)」が発行されている。また、その後「化学物質登録等免除確認実務ガイド」、「化学物質の登録・申告等案内書」が5月21日に公開され、これらについては、特別資料No.480「韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律解説書」及び、特別資料No.486「韓国 化評法 製品含有重点管理物質の申告実務ガイド」、特別資料No.490「韓国 化評法 化学物質の登録・申告等案内書」として発行した。その後、2021年1月に公表された「ナノ物質登録・申告案内書」については特別資料No.509「韓国 化評法 ナノ物質の登録・申告案内書」を発行した。その後2021年8月に「高分子化合物登録等実務ガイド」が公表されており、本資料は、この「高分子化合物登録等実務ガイド」を全訳し発行するものである。
この実務ガイドは、化評法の高分子化合物の登録、申告、登録・申告免除に関する義務対象確認、申請手続き及び方法を扱っている。高分子化合物の登録・申告を行う企業が高分子化合物の構造特性による反応性と有害性を理解できるように支援し、類似構造グループ化の方法論等を登録の基本情報として活用することで、登録·申告時に提出する試験資料の項目決定、共同登録のための共同登録協議体の試験遂行時の試料の代表性の検討、試験進行の適正性評価等を支援する目的を達成するための参考資料としても活用できる。
この実務ガイドは、法的・強制的効力を持たないので、技術的参考資料として活用して頂きたい。
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