特別資料No.514 韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律、施行令及び施行規則(第4版)
資料内容 2021年10月発行
韓国は新規化学物質届出制度として、従来は環境部所管の有害化学物質管理法に基づく有害性審査制度と雇用労働部所管の産業安全保健法に基づく有害性・危険性調査制度があり、環境部は国民保健及び環境保全への寄与を目的として有害性化学物質の適正な管理をするため、有害性審査に当たり毒性・分解性試験データ、環境排出量等の資料提出を義務付けていた。しかしEU REACHが公布され、既存化学物質を含めた全ての化学物質の事前評価登録制度の動きを受け、それに対応する法律として2011年2月25日「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」の立法予告が行われた。また、2011年の加湿器殺菌剤事故等を踏まえ、化学製品被害防止対策のために、これまで産業通商部で行われていた生活化学製品の安全管理を環境部に移管して統合管理することにした。その後、2012年のフッ酸漏出事故等化学事故の発生を踏まえて、化学物質の危害性から国民健康及び環境を保護するために全ての化学物質の事前予防的管理が必要であることが確認された。これらの情況に適切に対応するために、有害化学物質管理法は、化学物質の登録及び有害性審査、有害化学物質含有製品の管理等を含む「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」と有害化学物質の管理、化学事故への対応等を含む「化学物質管理法(化管法)」の2つの法律に改編されることになった。
「化評法」は2015年から施行されてきたが制度を運営する上で種々の問題が現れてきたので、生活化学製品の体系的な安全管理のために危害憂慮製品の管理に関する事項が「生活化学製品及び殺生物剤安全管理に関する法律(化学製品安全法)」に移管し、2019年1月1日から施行されている。
本資料は、特別資料No.451「韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律、施行令及び施行規則(第3版)」に、発行以降の法律・施行令・施行規則の修正事項を反映させて全面改訂して第4版としたものである。今回の主な改正内容は、物質の未登録時の罰則が製造・輸入者から下位使用者又はこれを製造・輸入・販売する者にまでと、サプライチェーン全体にまで拡大された事である。又、有害性審査結果に意見がある場合、30日以内に意見が提出できるようになり、変更申告の期限を1ヵ月から1年以内へ延長、年間1,000トン未満で製造・輸入される高分子に対してCSR提出を省略等の資料提出の省略対象の追加、ナノ物質についての登録要件の追加等がなされている。
化評法全体は、本特別資料及び、特別資料「化評法下位法規及び物質リスト集(第4版)」から構成されるものとなっている。
本資料が化学物質を韓国で製造する又は韓国に輸出する企業にとってお役に立てば幸いである。翻訳にはできるだけ注意を払ったが、疑問がある場合は原文で確認していただきたい。
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