第79回講習会資料 韓国 改正化評法の解説とその対応-化評法施行令・施行規則の概要及びMSDS等化学関連法規の最新動向含む-

2021年12月発行

資料内容

2021年4月13日「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(以下、化評法)が改正されて公布されました。また2021年10月14日に施行令、施行規則が公布され、同日から施行されました。更に改正に準拠した関連する下位法規も続々と公布されています。
今回の化評法の改正により、物質の未登録時の罰則が製造・輸入者から下位使用者又はこれを製造・輸入・販売する者にまでと、サプライチェーン全体にまで拡大されました。また、有害性審査結果に意見がある場合、30日以内に意見が提出できるようになりました。変更登録・申告の場合の期限も1ヵ月から1年以内へ延長、年間1,000トン未満で製造・輸入される高分子に対してCSR提出を省略等の資料提出の省略対象の追加、ナノ物質についての登録要件の追加等の措置がなされています。
また、下位法規においても既存化学物質の定義の追加、ナノ物質の測定方法の試験法の新設、化評法の下での物質の情報提供について営業秘密の承認規定の新設、分類表示基準の改正によりGHS改訂4版から改訂6版相当となり、産安法のビルディングブロックとほぼ同様になりました。
また産安法の2021年1月16日の改正により化学物質の製造・輸入者は製造・輸入前に雇用労働部長官が構築した電算システムを通じてMSDSの構成要素の全てを基本とした内容を提出しなければならなくなり、これからは営業秘密として化学物質の名称及び含有量を記載しない者は雇用労働部長官の承認を受けてその化学物質の名称及び含有量を代替できる内容でMSDSに記載するようにしなければならなくなりました。この新しいMSDS制度についても2021年11月19日に施行規則が改正、施行され、これまで年間製造・輸入量に応じて猶予期間が付与されていましたが、原料よりも混合による中間製品の猶予期間が短くなるという、混合製品を製造・輸入する者にとって構造的に制度履行が不可能な問題点が発生したため、一律2026年12月31日まで猶予されるようになり製造・輸入者の負担が軽減されるようになりました。
本講習会資料は、化評法とその施行令・施行規則、下位法規の内容及び既存化学物質の共同登録の最新情報を含めた具体的説明を致します。
また、2021年1月16日から施行されている産業安全保健法のMSDS関連をその後の施行規則の改正や関連資料、最新情報を含めて説明を致します。また、生活化学製品及び殺生物剤安全管理法(化学製品安全法)の改正案の説明、解説、化学物質管理法の最新情報を説明します。

★動画配信のお知らせ
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第79回講習会の説明動画は、期間限定で配信しており、期間内であればいつでも視聴できます。視聴期間は2022年2月末までの予定です。
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