特別資料No.523 台湾 職業安全衛生法及びその関連法規(第3版)

2022年10月発行(会員価格14,000:非会員価格35,000)

台湾における化学物質管理は、行政院環境保護署が所管する「毒性及び懸念化学物質管理法」並びに労動部職業安全衛署が所管する「職業安全衛生法」によって、それぞれ、毒性化学物質、懸念化学物質による環境汚染及び人の健康障害の防止、並びに労働災害の防止及び労働者の安全衛生の保護に関して規制が行われている。本資料では、労動部職業安全衛署が所管する「職業安全衛生法」とその下位規則による労働安全衛生の法体系の概要を解説する。
具体的には、「職業安全衛生法」の下に、「危害性化学品標示及び周知規則」を施行し、国家標準CNS15030に適合するGHS危害性を有する化学物質を「危害性化学品」と定義した。その中で、優先管理が必要な「優先管理化学品」を「優先管理化学品の指定及び取扱管理弁法」において定義し、取扱情報等を毎年報告申請させることとした。更に、優先管理化学品の中で、高度に暴露リスクがある危害性化学品を「管制性化学品」と指定し、許可を得ない限り、製造、輸入、使用等を禁止する措置を組み込み、既有化学物質に対する労働安全衛生を確保する体系を整えた。
一方、新化学物質については、「職業安全衛生法」の下、「新化学物質登記管理弁法」により管理しているが、環境保護署が管理する「新化学物質及び既有化学物質資料登録管理弁法」の新化学物質管理と調和化させており、窓口も一本化されている。
本資料は、2020年11月に発行した、特別資料No.464「台湾 職業安全衛生法及びその関連法規(第2版)」を改訂するものであり、優先管理化学品のリストが大きく変更されているほか、危害性化学品及び管制性化学品に関する手引、問答集等の資料も掲載した。なお、新化学物質については本資料では取り上げず、特別資料No.461 「台湾 新化学物質の登録・登記管理関連法規及び関連資料(第2版)」並びに特別資料No.462 「台湾 新化学物質及び既有化学物質関連説明及び手引(第2版)」を参照いただきたい。
本資料が、化学物質を台湾へ輸出する、及び台湾で取り扱う業務に関係する方々に役立てば幸いである。翻訳にはできるだけ注意を払っているが、疑問の点がある場合は原文を参照願いたい。

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