特別資料No.524 EU 緊急の健康対応に関係する調和化された情報 CLP付属書VIIIに関する手引(第5.0版)

資料内容  2022年10月発行

「物質及び混合物の分類、表示及び包装に関する規則(EC) No 1272/2008(CLP規則)」は2008年12月31日に公表され、2009年1月20日に発効した。CLP規則第45条(1)は、加盟国に対して、混合物を上市する輸入業者及び川下ユーザーから、その混合物の緊急の健康対応に関係する情報を受領する責任のある機関を指名しなければならないことを規定している。また、CLP規則第45条(4)は、欧州委員会に対して、加盟国の指名した機関に提供される情報を調和化するための審査を行うことを義務付けている。この審査の結果、届出システム、データ書式、情報要件等に加盟国で考慮すべきばらつきがあると結論付けられたことから、2017年3月22日に、欧州委員会は、緊急の健康対応に関係する調和化された情報に関する付属書VIIIを追加する、CLP規則を修正する欧州委員会規則(EU) 2017/542を公布した。
 CLP規則第45条及び付属書VIIIの施行に関する包括的な技術的及び科学的文書であるこのCLP規則付属書VIIIに関する手引については、初版が2019年2月に発行された。この文書の目的は、事故の場合の予防的及び治療的措置を策定するために、上市される有害性混合物に関する関連情報を加盟国の対応機関に提出する義務に関する詳細な手引を提供することである。ただしこの初版には、読者への注記として、「川下ユーザー及び輸入業者以外の事業者(すなわち、流通業者)によって上市される混合物の情報を提出する義務の問題が現在の版では扱われておらず、特に義務保有者の定義及び流通業者の義務に関して、所管当局間で合意に達すると直ぐに改訂される」ことが記載されていた。そして、この義務保有者に関する項(section 3)を完成するために迅速手続が行われ、2019年7月に手引の第2.0版が発行された。しかしながら、この版でも、この義務保有者の解釈に関して、EU/EEA加盟国間で依然としてコンセンサスが得られていないことが読者への注記として掲載されており、読者は、必要がある場合、加盟国の所管当局と連絡を取るよう求められている。この状況は、2020年5月に発行された手引の第3.0版においても同様である。また、手引第4.0版では委員会委任規則(EU)2020/1677によるCLP規則の修正(例えば混合物と物質の間の境界線についての説明、特注塗料に対する免除等)を反映している。
 本特別資料は、上記のCLP規則付属書VIIIに関する手引(第5.0版)の全文を翻訳したものである。CLP規則の手引には、これに加えて、「CLP規則に関する導入手引」、「CLPクライテリアの適用に関する手引」及び「CLP規則に従う表示および包装に関する手引」がある。JETOCでは、これらの最新の手引についても全文を翻訳して、それぞれ、特別資料No.456「CLP規則に関する導入手引(第3.0版)」、特別資料No.481「CLP規則に従う表示及び包装に関する手引(第3版)」、特別資料No.437「CLPクライテリアの適用に関する手引(第5版)(パート1、パート2)」、特別資料No.442「CLPクライテリアの適用に関する手引(第5版)(パート3)」、特別資料No.443「CLPクライテリアの適用に関する手引(第5版)(パート4・パート5・付属書)」の5分冊として発行している。併せて活用していただきたい。
 翻訳に際しては、できるだけ原文に忠実であるように心がけたが、疑問の点については、添付した原文で確認していただきたい。また、期日、期間及び数量の範囲等で厳密な検討が必要な場合は当局に確認していただきたい。更に、必要と思われる場合、「JETOC注」としてコメントした。
 本特別資料が欧州における化学品関連業務を担当する方々にとって役立てば幸いである。 

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