特別資料No.544 韓国 産業安全保健法 -有害・危険性調査制度 化学物質の分類表示・物質安全保健資料(MSDS)制度-(第10版)

2024年2月発行(会員価格17,600:非会員価格44,000)

資料内容
現在、韓国には新規化学物質届出制度として、環境部所管の化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)に基づく登録及び有害性審査制度と雇用労働部所管の産業安全保健法(産安法)に基づく有害性・危険性調査制度がある。環境部は国民保健及び環境保全への寄与を目的として新規化学物質及び環境部が公表する既存化学物質を登録し、有害性審査に当たり毒性・分解性試験データ等の資料提出を義務付けているのに対し、雇用労働部は労働者の健康障害を予防するための措置を講じ、また新しく製造又は輸入される化学物質の有害性を把握するため、有害性・危険性調査結果報告書の提出時に物質安全保健資料(MSDS)、毒性試験成績書、工程図等の添付を義務付けている。目的が違う2つの法律に新規化学物質届出の義務が存在しているところは日本の化審法と安衛法とに類似している。

化評法が2015年1月1日から施行され、産業安全保健法に基づく有害性・危険性調査制度は化評法との整合性が図られた。すなわち、化評法で申告・登録された新規化学物質や登録免除物質については産安法で審査された物質と見なされ届出の簡素化が行われた。しかし雇用労働部は、物質安全保健資料の提供、教育、表示を内容とする広範で強力な物質安全保健資料の制度を運用している。

2021年1月16日の産業安全保健法関連法規の全面改正が施行されたことにより、化学物質の製造・輸入者は製造・輸入前に雇用労働部長官が構築した電算システムを通じてMSDSの構成成分の全成分開示を基本とした内容を雇用労働部へ提出することが義務付けられた。2022年8月18日に営業秘密の観点から改正が行われ、分類の付かない物質については成分を非開示できる確認書類(LOC)の提出でも可能となり、営業秘密申請においても他社が取得した非公開承認番号の利用が可能となる等、規制の緩和がなされた。これまでは化学物質の譲渡者が営業秘密として保護する化学物質について、自ら判断してMSDSに書かないこともあり得たが、これからは営業秘密として化学物質の名称及び含有量を記載しない場合は雇用労働部長官の承認を受けてその化学物質の名称及び含有量を代替できる内容でMSDSに記載しなければならない。その名称については化評法の命名法を利用しなければならなかったが、混合物の場合はEUと同様の命名法を記載してもよいと改正されている。又、韓国消防庁が主導する省庁間合同のGHS分類を反映して国連GHS分類改訂4版から改訂6版相当に更新され、産安法の改正を反映し、MSDS代替資料記載承認の詳細を定める等の改正がなされたことから、2020年11月12日に「化学物質の分類・表示及び物質安全保健資料に関する基準」が全面改訂された。また、2021年1月15日にMSDS代替資料記載承認の手数料が新たに制定された。新規化学物質届出においては、ポリマー免除の届出において、環境部とほぼ同じように改正されている。

本書は、特別資料No.494「韓国 産業安全保健法 -有害・危険性調査制度 化学物質の分類表示・物質安全保健資料(MSDS)制度-(第9版)」にその後の改正を加えて改訂し、第10版としたものである。

本資料が化学物質を韓国で製造する又は韓国に輸出する企業にとって役立てば幸いである。

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商品番号:10544

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