特別資料No.570 韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律、施行令及び施行規則(第5版)
2025年9月発行(会員価格18,700:非会員価格46,750) A4版 日本語/韓国語 288頁
資料内容
韓国には新規化学物質届出制度として、従来は環境部所管の有害化学物質管理法に基づく有害性審査制度と雇用労働部所管の産業安全保健法に基づく有害性・危険性調査制度があり、環境部は国民保健及び環境保全への寄与を目的として有害性化学物質の適正な管理をするため、有害性審査に当たり毒性・分解性試験データ、環境排出量等の資料提出を義務付けていた。しかしEU REACHが公布され、既存化学物質を含めた全ての化学物質の事前評価登録制度の動きを受け、それに対応する法律として2011年2月25日「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」の立法予告が行われた。また、2011年の加湿器殺菌剤事故等を踏まえ、化学製品被害防止対策のために、これまで産業通商部で行われていた生活化学製品の安全管理を環境部に移管して統合管理することにした。その後、2012年のフッ酸漏出事故等化学事故の発生を踏まえて、化学物質の危害性から国民健康及び環境を保護するために全ての化学物質の事前予防的管理が必要であることが確認された。これらの情況に適切に対応するために、有害化学物質管理法は、化学物質の登録及び有害性審査、重点管理物質含有製品の管理等を含む「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」と人体等有害性物質の管理、化学事故への対応等を含む「化学物質管理法(化管法)」の2つの法律に改編されることになった。
「化評法」は2015年から施行されてきたが制度を運営する上で種々の問題が現れてきたので、生活化学製品の体系的な安全管理のために危害憂慮製品の管理に関する事項が「生活化学製品及び殺生物剤安全管理に関する法律(化学製品安全法)」に移管し、2019年1月1日から施行されている。
本資料は、特別資料No.514「韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律、施行令及び施行規則(第4版)」に、発行以降の法律・施行令・施行規則の修正事項を反映させて全面改訂して第5版としたものである。今回の主な改正内容は、次のとおりである。これまでの有毒物質を人体急性有害性物質、人体慢性有害性物質、生態有害性物質の3つの名称に変更した。また、有害性未確認物質の定義を新設し、新規化学物質の申告時に有害性未確認物質を取り扱う事業者がその物質の有害性がないという事実が確認されるまでは、有害性があると推定し、人の健康や環境に被害を与えないようにするための適切な措置をするようにした。新規化学物質の登録の最低限の基準となる製造・輸入量を年間100キログラムから1トンに上げ、試験データ生産の不要な申告の製造・輸入量を年間100キログラムから1トンへ変更した。しかし、新規化学物質の申告時に提出する資料に化学物質の分類根拠資料を含む有害性未確認物質を確認する資料が追加され、分類結果等と共に名称が公表されることになった。また、申告時に提出した資料について環境部長官が適正性を検討でき、公開された化学物質情報については誰でも立証資料を添付して環境部長官に修正要請ができるようになった等である。
化評法全体は、本特別資料及び、特別資料「化評法下位法規及び物質リスト集(第5版)」から構成されるものとなっている。
本資料が化学物質を韓国で製造する又は韓国に輸出する企業にとってお役に立てば幸いである。翻訳にはできるだけ注意を払ったが、疑問がある場合は原文で確認していただきたい。
- 新着商品
- お勧め商品