特別資料No.568 米国 緊急計画及び地域社会知る権利法-関連規則-(第3版)
2025年7月発行(会員価格13,200:非会員価格33,000) A4版 日本語/英語 220頁
資料内容
緊急計画及び地域社会知る権利法(EPCRA)は、1986年Superfund改正・再承認法(SARA)Title IIIとしても知られ、1980年包括的環境対応補償責任法(CERCLA)(CERCLAはまた、Superfund法としても知られる)の危険有害性廃棄物の処理、浄化に関する法律の分野を拡大し、独立して、緊急計画及び地域社会知る権利に関する規定を定めたものである。
緊急計画及び地域社会知る権利法に関連する規則は、4つのPartの連邦規則(40 CFR Part 350、355、370及び372)から成る。40 CFR Part 370(危険有害性化学品報告:地域社会知る権利)は、危険有害性物質を定義し、その危険有害性物質を規定の閾値量以上で扱う施設に対して、州緊急対応委員会、地方の緊急対応委員会及びその施設を管轄する消防署への、インベントリー報告及びSDS提出を義務付けている。また、40 CFR Part 372(有害化学品放出報告:地域社会知る権利)は、具体的には有害物質放出インベントリー(TRI)への報告の根拠となる規定であり、該当する施設に対して、米国環境保護庁(EPA)及び州への報告を義務付けたものである。更に、40 CFR part 355(緊急計画及び届出)は、州及び地方の化学品緊急対応計画を作成し、履行するために必要な情報を提供するための施設に対する要件並びに化学品放出の緊急届出に対する要件を定めたものであり、40 CFR Part 350(緊急計画及び地域社会知る権利情報に対する業務秘密の請求:及び衛生専門家への業務秘密の開示)は、業務秘密に関連する要件を定めたものである。
本資料は、2012年1月発行の特別資料No.323以降に更新された条文を含めて改訂したものであり、上述の4つのPartの連邦規則についての解説及びそれらの翻訳文(一部を省略)を収載した。
また、参考としてEPCRA及びCERCLAに基づく報告要件の対象である化学品、並びに大気清浄法の第112条(r)(7)及び水質浄化法第311条(j)(5)に基づきリストされた化学品の統合リスト(LIST OF LISTS)についても、前文の翻訳及びリストが掲載されているウェブサイトを収載した。なお、本特別資料に、緊急計画及び地域社会知る権利法の法条文は収載していない。
翻訳に際しては原文に忠実であるよう心がけたが、適切でない部分もあるものと思われる。疑問の点については、添付の原文で確認いただきたい。また、期日、期間、数量の範囲等で厳密な検討が必要な場合は当局に確認していただきたい。
本資料が化学品関連業務を担当される方々にとって役立てば幸いである。
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