特別資料No.569 世界の新規化学物質届出制度(第15版)
2025年9月発行(会員価格12,100:非会員価格30,250) A4版 日本語 234頁
資料内容
現在、以下に示す世界の18の国・地域で、新規化学物質の届出制度が施行中/準備中である。
・米国 ・カナダ ・EU(英国) ・トルコ ・スイス ・オーストラリア
・ニュージーランド ・フィリピン ・韓国 ・中国 ・台湾 ・日本
・ベトナム* ・ブラジル*# ・チリ# ・コロンビア# ・EAEU*# ・ウクライナ#
(*:施行に必要な下位法規の準備中)
(#:JETOC調査対象外であり、本資料には収載していない)
新規化学物質の届出制度が施行中の国・地域で製造又は輸入しようとする場合、基本的に事前の届出が要求される。しかし、これらの制度は国・地域により異なり、整合性がとられたものとなっていないのが実情である。更に、世界の多くの国・地域において、種々の法の制定や改正の動きがあり、新規化学物質届出制度についても、この1~2年の間に以下のような変化が現れている。
・米国では、2024年12月18日に有害物質規制法(TSCA)に基づく製造前届出(PMN)規則等において、PFAS及びPBT物質を少量免除届出、及び低い環境放出/低い人ばく露免除届出の対象から除外。
・トルコでは、2023年12月23日付けの規則修正により化学品登録の期限が延長(最長で2030年12月31日まで)されているが、2025年8月5日付けの手順及び原則により、事前登録(事前MBDF)や先導登録者選定の期限等を規定。
・オーストラリアでは、2024年3月15日に2019年工業化学品法の「収載されている導入」に対する記録保持要件の修正等を実施。
・韓国では、2024年2月6日に化評法を改正(新化学物質の申告の年間製造/輸入数量を1トン未満までに修正、申告時の提出資料の追加、申告された物質情報の公表に関する修正等)
・ベトナムでは、2025年7月25日に新たな化学品法を公布。
このため、新規化学物質を製造又は輸出する場合には、このような変化を含めて関係各国・地域の制度を良く理解して対処する必要がある。
本資料は、新規化学物質の届出制度が実施中の上記12の国・地域にベトナムを加えて、1冊にまとめたものである。ただし、本資料は届出実務を行うためのマニュアル本ではない。実際の届出等に際しては、各国の法律及び規則の十分な理解が必要であるため、本資料で紹介する各国・地域ごとの特別資料を活用するとともに所管当局が公表した手引等を確認して頂きたい。
本資料が化学品関連業務を担当される方々にとって役立てば幸いである。
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